温泉法について

日本において温泉は、温泉法により定義されているため、その定義に合わないものは温泉と称することはできない事になっています。
ここでは温泉法について詳細を説明します。

温泉法の目的と定義

温泉法の目的は、「温泉法は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること」です。
定義は、「温泉とは、地中から湧出する温水・鉱水及び水蒸気その他がガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く)で、
指定された温度又は物質を有するものをいう」とされています。

土地の掘削の許可について

温泉を湧出させる目的で掘削をしようとする者は、都道府県知事に申請しその許可を受けなければなりません。
また都道府県知事は、温泉を工業用に利用する目的で第1項の申請をした者に対して
同項の許可をしようとするときは、あらかじめ経済産業局長に協議しなければなりません。
許可の有効期間は当該許可の日から起算して2年です。

温泉の利用の許可について

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は都道府県知事に申請してその許可を受けなければなりません。
しかし温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、許可されない事があります。
申請が認められた場合、施設内の見やすい場所に次に揚げる事項を掲示しなければなりません。
@温泉の成分、A禁忌症B入浴または飲用上の注意C環境省令で定めるもの、です。